2019-05-15 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 山田先生から今、今後の、将来に向けての税制の話も含めましていろいろと御指摘をいただきました。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 山田先生から今、今後の、将来に向けての税制の話も含めましていろいろと御指摘をいただきました。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 消費税率引上げによる増収額についてでございますけれども、平年ベースの増収額につきましては、国税、地方税合わせて約四・六兆円と見込んでいるところでございます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 先生お示しになられました統計、こういった統計があるということは認識をしております。また、輸出輸入の関係で、輸出をすればこういった形で還付等が行われる、そういう制度、仕組みになっているということも理解をしております。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 消費税は、御案内のとおり、売上げに係る税額から仕入れに係る税額を控除して納税額を計算する仕組みとなっております。 このため、例えば金取引などの個別品目の取引に着目して計算するという仕組みにはなっておりませんから、金の取引による具体的な消費税収、これは把握をしていないところでございます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 何か、定量的に、このぐらいまでといったような、具体的な目標を持っているということは、現時点ではございません。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 金の密輸対策でございます。 昨年、三十年度改正は、罰金の上限額を大幅に引き上げたところでございますけれども、今御指摘がございましたとおり、今般の改正法案の中では消費税の仕入れ税額控除での対応を図っているところでございまして、一つは、密輸品と知りながら行った課税仕入れについては、仕入れ税額控除を認めないこととするというのが一つ。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
○星野政府参考人 今回の税制改正大綱の中では、車の税制に関しまして、検討課題ということで、今後の車の税制に関する検討の視点が盛り込まれております。 車を取り巻く環境自体が大きく変わってきておりまして、そういうことを踏まえて、今後の税制の議論についても、大綱に書かれているような方向性に沿って、引き続き検討していく必要があるというふうに考えております。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 今御説明いたしました配偶者居住権とともに、この平成三十年の民法改正によりまして特別寄与料が創設をされました。相続人でない親族が被相続人の療養看護等をした場合には金銭の支払いを請求することができる、そういうものでございます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま議員御指摘のとおり、現在の国際課税制度では、外国企業の事業所得に課税するためには、自国内に物理的拠点、いわゆるPEの存在が必要でありまして、物理的拠点なく事業を行っている外国企業の事業所得に課税できるようにするためには、国際課税原則の見直しが必要となります。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 小規模宅地の特例に関する御質問でございますけれども、土地に関する部分につきましては小規模宅地の特例の対象になります。建物部分についてはございません。
○星野政府参考人 消費税につきましては、仕入れをして、それで売上げが立ちまして、その差額について消費税を納めていただくということになりますので、そこは御商売をされている中で、適切に転嫁をしていただいて、適切に納税をしていただくということが、それがその制度の予定しているところだというふうに申し上げたいと思います。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 基本的には、付加価値率二八%でございますので、その率が残るというふうに考えていただければいいかと思います。
○星野政府参考人 税収の見積り、また改正増減収等の計算に当たりましては、利用可能な直近のデータを使いまして毎年見積りを行っておりますので、その時点で利用可能なデータはできるだけ取り入れた上で合理的な見積りを行っていくということになろうと思います。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のこの文書でございますけれども、この中に書いてございます軽減税率対象割合、消費税の課税対象の消費支出額に占める軽減税率の対象消費支出額の割合でございます。 御指摘がございましたこの平成二十八年一月の資料の時点では、家計調査の結果から、二三・九%と算出されております。
○星野政府参考人 もちろん、税収の実態、実績、それをまず踏まえるということでございます。その上で、もちろん、統計のとり方によってその後の変化なども予測されるわけでございますので、そういうことも加味して考えていくということでございます。 基本は、実態をまずちゃんと見るということだと思います。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、消費税でございますけれども、これは、国内において事業者が行った資産の譲渡等にかかる税金でございます。いわば、売上げを課税標準としているわけでございます。売上げにかかる税額から仕入れにかかる税額を控除して納税額を計算するわけでございます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 今般、三十一年度税制改正で設けられます個人事業者の事業承継税制の適用関係でございます。 これは、基本的には、法人の税制とパラレルな制度をつくっているわけでございますけれども、今回の改正につきましては、平成三十一年一月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する事業用資産に係る相続税又は贈与税について適用するということにされているところでございます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 消費税の引上げに伴います平年度ベースの負担増のお尋ねでございます。 先ほどちょっと答弁を申し上げましたけれども、平年度ベースで四・六兆円と申し上げました。これは、国、地方を含めた数字でございまして、国と地方に分けますと、国としては三・四五兆円、地方としては一・一九兆円ということになるわけでございます。
○星野政府参考人 国際観光旅客税についてのお尋ねでございます。 この税、課税対象は出国者数でございます。税率……(渡辺(周)委員「簡潔にどうぞ」と呼ぶ)はい。一千円で、三十一年度の予算では五百億円の税収を見込んでおります。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 まず、書籍を軽減税率の対象とするかどうかの検討におきましては、例えば、欧州諸国では、いわゆる有害図書を排除する仕組みを採用している例がございます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、軽減税率の適用対象となる新聞につきましては、日常生活における情報媒体として全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれていることを重視をいたしまして、週二回以上発行され、定期購読契約されているものを対象としたということでございます。
○星野政府参考人 先生から、過去を振り返って御指摘があったところでございます。 税収の確保に関しましては、先生御指摘のとおり、昭和五十六年度の税制改正ですとか、あと、社会保障・税の一体改革によります平成二十六年の消費税率引上げなどにおきまして、法人税や消費税などの増収を図っているということでございます。御指摘のとおりでございます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの試算についてでございますけれども、例えば源泉分離課税となります利子所得につきましては、源泉徴収で課税関係が終了することから、利子等の支払い者に支払い調書の提出義務が課されておりません。したがいまして、税務当局は利子の受取人に関する情報を把握しておりません。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 観光業を含みます商工業の損害賠償につきましては、先ほど御指摘いただきましたとおり、東京電力は、将来にわたる損害として、個別事情を確認した上で、事故との因果関係がしっかりと確認できた場合には、年間の逸失利益の二倍相当額を一括で賠償してございます。
○星野政府参考人 お答えいたします。 福島イノベーション・コースト構想でございますが、これは、福島復興の切り札となる非常に重要なプロジェクトと位置づけてございます。 委員に御指摘いただきましたとおり、南相馬、浪江町に整備中の福島ロボットテストフィールドでございますが、通信塔が利用可能となりまして、明日、一部開所を迎える予定になっております。来年度末には全ての施設が開所する予定としております。
○星野政府参考人 参考二についてお答え申し上げます。 現時点におきまして、福島第一原発の構内の敷地は、おおよそ委員のお示しされた図のとおりでございます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 福島イノベーション・コースト構想の実現に向けましては、高木委員が経済産業副大臣の在任中にお立ち上げいただきました福島県への企業立地促進プロジェクトを中心にいたしまして、浜通り地域への企業誘致を積極的に進めているところでございます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 私どもは官民合同チームと連携をいたしまして、被災事業者の方々の人材確保につきましては、これまでに約五百事業者に対してマッチング支援を実施しておりまして、累計で約三百八十人の採用につながっているという実績がございます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策でございますが、中長期ロードマップに基づきまして、国も前面に立って、安全かつ着実に進めてきております。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 観光は成長戦略の柱、地方創生の切り札でありまして、今後も増加が見込まれます訪日外国人旅客に対して十分に対応ができるように、観光施策を抜本的、継続的に強化していく必要がございます。このため、受益と負担の関係に着目し、国際観光旅客税を恒久税として創設しているわけでございまして、これによりまして安定的な財源の確保を図ることとしているわけでございます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 今回の国際観光旅客税法、税法の中でございますけれども、条文を申し上げれば、その国際観光旅客税、税率ですとか納付等について規定しているのが税の法案でございまして、今先生御指摘の受益者負担の原則というようなことに関する記述、規定はございません。
○星野政府参考人 呼ばれておりません。 うちの役所からは、CIQ等の関係もございまして、関税局長が呼ばれていたというふうに理解しております。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 例えば、たばこは一本当たり定額で幾らということになっておりますので、そういう意味で今御説明をしたところでございます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 税の負担を求める場合、今先生から御指摘がありました担税力という言葉でもって、課税をするかどうか、あるいは課税をどれだけするかということを考えるわけでございます。 ただ、担税力と申しましてもいろいろな側面がございますので、それのはかり方、考え方については、それぞれ税の持っている特徴等々に即しまして考えていく必要があるのではないかと考えております。
○星野政府参考人 具体的なケースによると思いますけれども、サーバーが全く日本にないというようなケースを想定すれば、なかなか難しいのではないかと考えられます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、当初、住宅の貸付けは入っておりませんでしたけれども、これが加わっているということでございます。
○星野政府参考人 ある政策を推進する上で、租税特別措置のような措置でもって、税制を要するに活用して政策を推進するという手法をとる場合に、補助金でやるのとどうかといったような比較論、政策の選択論があるというのは、先生おっしゃるとおりだと思います。
○星野政府参考人 法人の租税特別措置の適用額、利用額につきましては、租税特別措置の増減にももちろんよりますけれども、今御指摘がありましたとおり、近年若干適用額がふえているとすれば、そこは法人の業況がよくなってきておりまして、そういう意味では、収益が上がってきていて適用額が大きくなってきているという面もございます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま先生から御指摘がありました租税特別措置の適用実態調査でございます。 これは、平成二十二年に成立をいたしました租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に基づきまして、毎年、法人関係の租税特別措置につきまして適用実態を調べまして、国会に御報告をしているというものでございます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 今般の個人所得課税の見直しのうち、給与所得控除の上限引下げによる負担増となる人数は、今御指摘のとおり、二百三十万人程度の見込みでございます。
○星野政府参考人 いや、私からは何とも申し上げられませんけれども、御答弁にあったその制度にのっとって担当省庁が御判断されるということだと考えております。